雑記

事前確定届出給与で損金算入

経営者など会社の役員の報酬や賞与は、一般従業員の給与とは違って、税務上の規定に従って支給されなければ損金算入できません。

役員報酬は金額が大きくなりがちなので、損金算入ができないと納税負担額や資金繰りにも悪影響を及ぼします。

そのため、会社の経営状況によっては、役員報酬の減額を行い経営負担を減らすこともよくあります。

経営が回復して減額されていた、役員報酬を元に戻すのはそれほど問題ではないのですが、今まで減額されてしまった分を経営状況が好転した時に取り戻すことは可能なのでしょうか。

基本的に減額分を元に戻すという考え方ではなく、経営状況が回復したので役員賞与を支給するということで対応することができると思います。

役員賞与はそのままですと損金算入できませんので、事前確定届出給与の届出を行い損金算入させることが可能になります。

事前確定届出給与は節税効果あり

役員報酬や役員賞与は、正しく手続きすることで損金算入ができます。

期限を書類提出期限をしっかり守って手続きをすれば、役員の賞与も損金算入して、節税対策ができます。

役員報酬について

役員に支払う報酬には、役員報酬と役員賞与というものがあります。

役員給与

毎月支払われる報酬(一般的な給与に相当するもの)

役員報酬の支払い方が、毎月支払われる報酬であれば、定期同額給与として損金算入が認められています。

定期同額給与:1ヶ月以内の一定期間ごとに、決められた金額を事業年度期間内に支払う役員給与です。

この場合は、事前確定届出給与の申請をしなくても役員報酬を損金算入できます。

役員賞与

臨時的な報酬(退職給与を除く)

役員賞与を支払う場合は、原則損金算入はできませんが、経営状況などから特定の時期にのみ支給する報酬は、事前確定届出給与にすることで損金算入できます。

事前に届出書を決められた期間内に提出をすることで、特定の時期に決まった金額を支給することができます。

その場合は、事前確定届出給与分以外の定期同額給与分の記載も必要になります。

事前確定届出給与を行うときの注意点

・事前確定届出給与を実行するには、株主総会や取締役会などで支給することを決定して、その決議から1ヶ月以内、または会計期間開始の日から4ヶ月以内に届け出を提出する必要があります。

決められた報酬額や支給日は厳守しなければ損金算入できませんので、一度決定したことは変更することができません。

まとめ

事前確定届出給与をするのであれば、申請期限、支払い期日、支払い金額を厳守すれば、節税対策が行えます。

参考:[手続名]事前確定届出給与に関する変更届出